離婚に伴う手続きあれこれ③
久々に離婚手続きについての記事を書きますが・・・
まだほんの3~4か月前の出来事が、遠い昔の事に感じます。
今現在が充実している、ってことなのでしょうか?!
元ダンナの姓を名乗る申請
離婚した女性はまず、自分が名乗る姓を選択出来ます。
元ダンナの姓を名乗り続ける場合
「離婚の際に称していた氏を称する届出」を市役所に提出します
離婚届けと同時に提出するとスムーズです。
わたしも始めは、結婚前の旧姓に戻ろうと考え迷いましたが、
減点法で判断しました😋
まずは・・・元ダンナの姓をなのるなんて絶対イヤ~!!
とも思っていなかったし、一番の理由が・・・
苗字変わったら、娘の保育園グッズとか
全部名前直さないといけないじゃ~ん(^▽^;)
おいおいって思われるかもしれませんが・・・
単純にこれ、一番の理由です😋
あとは、これもまあまあ大きな理由なのだけど
娘はパパ大好きだから・・・どこかで娘とパパが
繋がっているよという既成事実を残したかった。
それがパパの姓を名乗り続ける、理由です。
ハンコもそのまま使えるしね!そんなもんです😋
「離婚の際に称していた氏を称する届け」と言われるものです。
わたしの場合、離婚後引っ越しがあるので(本籍地を移すので)
その引っ越し先の市役所に電話して、戸籍謄本を郵送してもらいます。
① 戸籍謄本等の交付請求用紙
➡ホームページからダウンロードできます
② 本人確認のための身分証明書のコピー
③ 戸籍発行のための手数料
➡郵便局で定額小為替、1通¥450を買う
④ 請求者本人の住所宛ての返送用封筒(切手貼り付け必要)
郵送してから1週間くらいで届きました。
「離婚の際に称していた氏を称する届け」
と郵送されてきた戸籍謄本、印鑑を持って市役所へ行ってください!
子の氏変更許可の申立てについて
離婚届けを提出すると、いよいよ手続きが山のように押し寄せてきます。
その中で、わたしが一番厄介だったのがこれ、です。
離婚した女性は、「子どもの氏の変更」を裁判所に申し出ない限り
子どもとお母さんの戸籍がバラバラになってしまうのです😱
まず日常生活においてこんなこと考えもしないので、
?マークでいっぱいでした。離婚届をだしてしまうと、
わたしの戸籍は元ダンナの戸籍から除籍されます。
娘の戸籍はこのままだと、元ダンナの戸籍に入ったままなのですって!!
そんなのダメ~😡わたし、この手続きが完了するまで
気が気じゃありませんでした。
今何かあったら(どんな事態かは想像もつかないけど😂)
娘と引き裂かれてしまうような気がして・・・早く手続き終わらせたいのに
わたしが手続きをしているのは、ちょうど年末!!
裁判所の年末年始のお休みに、ちょうどかかってしまったのです😱
離婚する時期に、ご注意下さい!!
手続きする場所ですが、家庭裁判所です。
恥ずかしながらわたし、家庭裁判所わりと自宅の近くにあったのに
そこが家庭裁判所であることを、その時初めて知りました(^▽^;)
だって・・・関りがなさ過ぎて意識したこともなかったから、家裁なんて。
離婚届を出すと、元ダンナと子どもだけの載った
新しい戸籍ができますのでそれを取り寄せるのですが、
あまり急ぎすぎるとまだ新しい戸籍になっていないので、気を付けて!
①離婚の記載のある戸籍謄本
②子どもの戸籍謄本
③収入印紙¥800分➡コンビニで買えます
④郵便切手➡確認して!!わたし、これが不足していて家裁から電話あり、
電話番号に覚えないから着信放置💦何日も無駄にして、
年末年始の休みに入り💦年明け不足分の切手届け
ようやく手続き完了した💦
この「子どもの氏の変更許可の申立」後裁判所から「審判書」が届きます。
子どもの入籍届
裁判所の審判書と子どもの「入籍届」を提出します。
「入籍」というと婚姻届をイメージされる方もいるかもしれませんが
ここでの入籍は「子どもを自分の戸籍に入籍させる」という意味です。
出生届や養子縁組の際もこの「入籍」にあたります。
やっと娘をわたしの戸籍に・・・取り戻せた~という感じでした。
ほっとしました(^-^;
そうそう、元ダンナと同じ苗字ではあるけど・・・
そっちとこっちでは別々の戸籍、になった訳です。
そしてわたしが、「戸籍筆頭者」になりました!!
なんか大層な名前付いた💦
いや~ややこしかった💦離婚云々の手続きの中で一番、厄介でした!!
分からないながらも、ひとつひとつやっていけば、必ず終わりますからね!
こんなトンチンカンナ、わたしでも何とかなりましたから!
離婚する時期といえば・・・
12月中に離婚届を出すのと、年明け1月に出すのでは大きな差があります!!
わたしの場合、扶養内でパートをしていましたので
ダンナは配偶者控除が受けられる、はず、でした。
ところが、ダンナ目線で説明しますと、その年12月までほぼ1年を
扶養してきたはずなのに、12月中に離婚届を提出したことにより
配偶者控除を受けられないのです!それは、12月31日の現況による、
と法律で決められているからです。お、恐ろしい😱
知らないって、本当に損ですよね😱
恐ろしいことに・・・わたしはそれを・・・知っていました~😂
だって、離婚に向けて、い~っぱい勉強して対策練りましたから😤
すべて人任せ、すべてのおぜん立てを、わたしに押し付けたあなたの責任!!
そもそも不倫、してたしね!!これくらい、こんなちっぽけな
サレ妻の復讐で済んで、ありがたく思いなさい😤
なので・・・12月中に離婚届、出しちゃいました😜
皆さま、お気をつけくださいね!
それと、これは余談ですが・・・
年末に結婚した奥さんでも、何日も扶養していない奥さんでも
合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除を受けられるそうです!
38万円、何日かで稼ぐのって難しいよね😋
こういう法律の挟間、知っているのと知らないのとでは
だいぶ違うと思いませんか?
元ダンナ、年明けに年末調整のやり直しが来て、
1月の給与で調整されて、家族手手当とかも回収され
青ざめていました😱それを知って、ちょっと反省したけど、
わたしだって少しは仕返ししたかったもん!
これくらいでかわいいもんでしょっ😜
離婚って大変っていうけど、実際に色々めんどくさい手続きばかり。
これを考えて、離婚踏みとどまる人もいるみたいだもんね。
ほんと・・・大変です!!